自民党の石原伸晃環境・原子力防災相(衆院東京8区)の資金管理団体「石原伸晃の会」が、個人献金をした人の職業をすべて「団体役員」と政治資金収支報告書に記載していたことが分かりました。収支報告書の閲覧期間が過ぎた2008年分以前にも同様の記載が指摘されており、事実と異なるずさんな報告が常態化していました。
ずさんな報告が常態化
(写真)献金者の職業欄が「団体役員」で埋まる石原伸晃の会の収支報告書 |
政治資金規正法は、献金者の職業を収支報告書に記載することを義務付けている。
通常は、献金者の職業欄には「会社員」「会社役員」「無職」などさまざまな肩書が並ぶ。
ところが、石原伸晃の会の収支報告書は、職業欄がすべて「団体役員」になっている。
総務省が現在公開している収支報告書の原本は09年から11年までの3年分。
この間に石原伸晃の会が受けた個人献金はのべ346件、計2048万8000円にのぼる。
記載内容は具体的にどうなっているのか
2011年に10万円を献金したジャーナリストの田原総一朗氏、2009年に10万円を献金した元東京都副知事の青山佾(やすし)明治大学大学院教授らも「団体役員」とされている。
東京都杉並区議の大熊昌巳氏(自民党)は10年11月に献金した際、現職にもかかわらず団体役員に。
3年間に計110万円を献金する有力支援者の男性=目黒区=も、団体役員。ところが、伸晃氏の父、慎太郎氏(日本維新の会代表)の資金管理団体は、同じ男性から献金を受け、職業を「会社役員」と収支報告書に記載。
このほか、自民党の野田聖子総務会長の資金管理団体が収支報告書で「会社役員」とする自動車輸入販売会社社長や、自民党の高村正彦副総裁の資金管理団体が「会社経営」とする男性も、石原伸晃の会では団体役員と記載。
政治資金規正法違反にならないの?
こうした事実と異なる記載を故意に行った場合、政治資金規正法違反(虚偽記載、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金)に問われる可能性もある。
本紙の取材に対し、石原伸晃事務所は「担当者から連絡する」としましたが、2日までに回答はありませんでした。
しんぶん赤旗の記事より抜粋。