2017年6月に「住宅宿泊事業法」いわゆる「民泊新法」が成立した。
国は、2018年6月からの施行を決めた。
この法は、届出ひとつで住宅地でも、住居を使って宿泊事業を行うことを可能にしたもの。
これまで宿泊は、旅館業法で、衛生や安全確保などの基準に適合している場合のみに、許可されていた。
日本共産党は、住宅地での宿泊業の解禁は、安全確保の点からも問題があり、現在全国に広がっている違法な「民泊」の現状を追認するものとして、反対してきた。
横浜市は、法成立を受けて、住宅地についてのみ規制をかけ、平日の月曜日から木曜日の営業を禁じる条例骨子を示した。
2018年3月から、民泊事業者の届け出が始まる。消防法でも規制緩和となっている。防火の取り組みが、旅館業法と比べて十分とは言えない。
党市議団は、住居専用地域だけでなく、木造住宅密集地や袋小路になっている地域、横浜市歴史的景観保全地区、旅館業法で規制されている学校、児童福祉施設などの周辺地域では、「民泊」を認めないことなど、8項目を申し入れた。
対応した文化観光局副局長は、「民泊そのものを悪とはいえない」「法を尊重し、市民意見を聞きながら条約制定を進めていく」と応えた。