昨日も、有害な有機溶剤による健康被害の損害賠償請求裁判である保土ヶ谷高校シックスクール裁判のブログを書いた。
出された判決に対する弁護士の方々の発言を載せていなかったので、今日もこの裁判の判決について書くことに。
工事直後は大量に有害な有機溶剤使用により、有害危険物質が大量に発散しているがこのことを判決は無視している。
しかも、TVOCは基準を超えても必ずしも危険ではないなどと言っている。
工事から3ヶ月後になってやっと濃度検査をするという事態、義務づけられた濃度検査をさぼったのに,責任は無いという。
明確な不当判決であると述べられた。
また、
匂いは曝露である。校長も県も匂いを認めた。匂いは何だったのかということになる。
県教委は、3人が発症している事を知っており、工事の設計図をかいているので知らないはずがない。現在、大量曝露でなければならないなどという判決は無い。まさに,裁判官の認識は時代錯誤である。
そして、弁護団は、
県教委が指針値以内なら「安全」と思っているなら由々しき事態。これを裁判所が追認した事になり黙って入られない。
何よりも生徒の安全、健康のために動くという現場の思いがあるのに、責任は逃れられるのだという判決にしか聞こえない。
検査しないで逃げたら勝ちという事になる。他の学校での工事はどうなるのか。司法のメッセージは、検査しないでいこうということだ。このような判決を確定するわけにはいかない、最後まで闘う。
と決意を述べられた。
裁判を支援する会としても、東京高裁への控訴を全面的に支援していくことを決意した。
私もその1人である。学校が安全な場であるために、最後まで闘っていく。
これからも裁判への支援をよろしくお願いします。
神奈川県内、学校もその他建物も老朽化対策は待ったなしである。その工事が安全に、二度と健康被害事件が起こらないようにするためにも黙って入られない、裁判は勝つまでやります。