10月10日、保土ヶ谷高校シックスクール裁判での不当判決(9月30日横浜地裁、阿部正幸裁判長)に対して、東京高等裁判所に「公訴状」が提出されました。
写真は9月30日当日不当判決が出された時、みわ智恵美が撮影しました。
裁判長は、判決理由で、工事から7ヶ月後の測定で、原告の勤務場所の化合物濃度が厚労省の指針値以下だったことなどから、工事と化学物質過敏症発症の因果関係を否定しました。
裁判当日のブログにも書きましたが、安全配慮義務をさぼっていれば責任は問われないと判決を下しました。
また、初期対応に遅れがあったものの、多量の化学物質の被曝は認められないとし、安全配慮義務違反も無かったと結論づけました。
原告の栁沼英夫さんは、「現場を見ていない」「子どもたちが可哀想だ」と判決を批判しました。
弁護士のみなさんは、前代未聞の不当判決、時代錯誤、仕事をさぼれば責任を取らなくていいなどという判決だと,不当判決であることを次々と明かされました。
私も今後ともこの不当判決に抗議の声を上げ,控訴されれば支援をすることを決意していました。今回正式に控訴されたので、世論を広げ、子どもたち、教職員、市民が安心して学び、働きくらせる学校や地域社会であるためにも共に闘い取り組んでいきたいと決意を新たにしました。