日本丸メモリアルパークの会議室で開かれた「神奈川・のびのび街宣 法律と実例に学ぶ」学習会に参加。
開会挨拶は根岸国民救援会会長。
今、言論や集会を武器とした国民の運動が大切になっている。
憲法に保障された集会言論の自由を確保するために、不断の努力が必要である。
「ビラ配り・街頭署名に道路使用許可は不要」
という先人の取り組みに学ぼう。
まずは、憲法会議森卓爾弁護士。ここからの報告は長いので、ご容赦を。
海老名市フラッシュモブの裁判で勝利報告。
最近、街頭や駅頭のあちこちで、張り紙などで、宣伝・ビラまきを禁止をしているが何を根拠にしているのかと、
土木事務所、警察にどういう根拠であの張り紙か?と、質問状を出した。
西土木事務所から根拠なし、港北事務所も根拠ないのではがします‼との報告。
何件か、撤去が行われたので、記者会見を開こうとしたら、県政記者クラブは、興味を示さなかった。
そこで、横浜市政クラブで、行い、一般紙の記者は、調査をして、大きな新聞記事となった。
しんぶん赤旗も掲載。
有楽町ビラ撒き事件が、「ビラ配りでの道路使用許可は不要」のまず第一の判例。
わざとぶつかってくる悪質な事例も川崎では起きているので、気を付けることも必要だ。
駅前広場(歩道)における街頭宣伝について
神奈川弁護士会となったことを、市民に知らせる宣伝をしようという時に、支部の弁護士の中で、それなら許可を取らなければという話が出たので、
改めて、許可を取る必要はないというペーパーを作った。
全駅入口宣伝で、東口は駅長が来て、干渉するので、ペーパーを作った。
パブリックフォーラムの考えかた
判例は、吉祥寺駅事件。
シャッターのなかは「鉄道地」であるならば、シャッターの外はそうではないねと。
現場で、パブリックフォーラムと言えるのかとの判断が必要とも言える。
海老名自由通路事件
フラッシュモブについて、名前の判る市会議員を、処分していたが、
他の歩行者に著しい支障を及ぼすおそれが強い行為であったとまで認めることはできない。
という、憲法21条を大切にした判決である。
国民救援会から
言論活動への干渉・妨害、それをはねかえすたたかい。
警察官が「許可をとるということが当たり前」と思っているので、干渉が繰り返される。
道路交通法を盾にして、迫ってくる。
が、干渉である。
門扉のない、2階建てのマンションを訪問していて、連行されたが、抗議もない中で、オートロックでもない。
逮捕されていないが、強制的にぱとかーに押し込んで連行された。
警察官専用住宅だった。
公務員が優遇されてすんでいる住宅なのだから、憲法を順守すべきでは?との意見も出た。
抗議行動で、短期間に800筆の署名を集めた。2ヶ月で捜査を中止すると伝えてきた。不当であるが、勝利となった。
船橋市では、市の職員が表現の自由についての認識がないことが問題であり、警察権力まで使おうとした異常さ。
東京都の迷惑防止条例で「悪意の感情等」を目的で「みだりにうろつく」「名誉を毀損する事項を告げる」などを追加。
現場の警察官の判断で、市民運動などの、規制の危険性が。急速なる反対運動で、採決は強行されたが、
警視庁が「市民運動には使わない」との繰り返し名言。
この間、ビラ配りで逮捕はこの間ないが、干渉がある。
知識を持って毅然と対応。
市民の抗議などある。
市民のなかにひろがる不安。
警察権力を借りようとする市民。体感治安の悪化させている。刑法はんは戦後最低ななかで。ーー
ゼロトランスーちょっとしたことも許さない。
「日本型テロ対策」民間・市民の警察への協力の拡大。
憲法21条ー集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
「東金事件」の判決を、警察官は知っていなければならない。ビラ配りへの弾圧は憲法違反。
街頭での宣伝で、もし、干渉されたらまずは深呼吸。
[許可をとっているのか]「街頭宣伝に警察の許可は必要ないのです」
[みんな許可をとっている]「許可は必要ないことは裁判で確定しています」
[話が聞きたいから交番に]「行く必要はありません」
万一逮捕されたときの権利(心得)
1、黙秘します
2、「国民救援会の弁護士を呼ぶこと」
3、署名・押印は拒否します
最後までお読みいただきありがとうございました。