なんという不当判決!
昨日は保土ヶ谷高校シックスクール裁判の判決が出された。
裁判長は
「請求を棄却する、裁判費用は原告負担とする」こう言い放って、さっさと法廷を去った。
もう少しで「何言ってんの!これだけ証拠があって、証言もあったでしょ!何も見ない、何も聞かない、何も考えない。それでも裁判長?これが裁判?!」と叫びそうになった。「不当判決!不当判決!ちょっと、待ちなさいよ」と言う間もなく、相手は姿を消した。
2010年3月30日、県立保土ヶ谷高校に勤務していた、Y教諭が、有害な有機溶剤による健康被害の損害賠償請求を横浜地裁に提訴されてから4年6ヶ月に及ぶ裁判だった。
Y先生は、当初から子どもたちの安全と健康を何よりも心配して学校に繰り返し、異臭がする事を訴えていた。
その状況など緻密な記録と調査に裏打ちされた資料を提出して、弁論を行った裁判であった。
注目を集めた裁判で判決が出るという事で記者が大勢詰めかけた。横浜地裁前はテレビカメラも2社入り、カメラが並んだ。
重要な証言を、当時の校長が法廷で語ったのを私は聞いた。大勢の生徒が体調不良を訴えた事への対応について「県の指示に従って後手になった。もっと早く対応できたのではないか、責任を感じる」と述べた。
こんな重要な証言あるにも関わらず、判決は,因果関係も認められず、安全配義務違反も無い。
高裁への控訴を
Y先生は、判決に対して控訴したいと地裁前でのインタビューで話された。
大きな拍手が湧いた。
報告集会が、横浜合同法律事務所の9階をお借りして行われた。
Y先生は長い裁判への支援を感謝された。しかしこれからの新たな闘いへの決意も強く語られた。
弁護団からの報告では、判決には
因果関係は認められない
「測定した個別の化学物質の指針値未満である」「天井は分厚いコンクリートがあるから間接的で、大量の曝露は無い」「トータルでの基準値を超えた事はあったが、必ずしも危険でない(県側の主張)から危険性は低い」
安全配義務違反も無い
「事故原因の判明が防水工事から5ヶ月以上経過後であった事は、被告側の対応の遅れという事ができる。しかしながら、安全配慮義務違反というには、原告が化学物質過敏症を発症するほどの高濃度大量のVOC曝露を受ける状況にあり、それを被告が認識していた事が必要である。
しかし、原告は当高校における高濃度の化学物質曝露を認められないので、予見して回避する事はできない。」
こんなねじ曲がった理論で市民が納得するとでも思っているとしたら、裁判官は私たちを見下している。裁判官は、暑さの残る時期の工事中から異臭が訴えられていたにもかかわらず、3ヶ月も経過した寒い時期にやっとおこなった正式な手順による測定した値を判断に採用している。
こんな事がまかり通れば、被害が通り過ぎた後から調査して、値が低いから責任は無いなどという事が通ってしまう。
当時保土ヶ谷高校のこの事故が起きた校舎では、分厚いコンクリートから、雨が降ったらただちに教室に雨漏りが起きて、水たまりができる状況だった。水は通しても、有機溶剤は通らないとでもいうのだろうか。
これから、全国的にも老朽化した校舎など多くのコンクリート建造物、しかもオイルショックで粗悪な材料で建設された疑いのある建造物で、屋上防水工事などの改修が行われる。子どもたち市民の安全を守るためにもこんな不当判決をこのままにするわけにはいかない。
私は、高裁での裁判をこれからも支え、もっと世論を広げていく決意を、述べた。
呼びかけ人として,裁判の最初から関わってきたが、対応が後手であった事を神奈川県が認め県民に謝罪することをずっと願ってきた。
又、議会の場からこの問題を追求できない状況を申し訳ないと思ってきた。
議席が無いという事は本当に悔しい。